労務・教育法令確認あり

飲食店向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、誰がいつ何日の有休を取ったかを、労働者ごとに残す書類です。作成そのものが求められています。

飲食店で分かりにくくなるのは、パート・アルバイトの付与日数です。週に何日入っているかによって付与される日数が変わるため、社員と同じ表では管理しきれません。

このテンプレートは、週の所定労働日数と勤続年数から付与日数を確かめる欄を持たせ、そのうえで取得日と残日数を追える形にしたものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • パート・アルバイトの付与日数に迷っている方
  • 年5日の取得義務の進捗を追いたい方
  • 基準日が決まっていない状態を直したい方

どのような場面で使いますか

1人1年で1枚。有休を取得するたびに1行を足し、残日数を更新する形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 本人への確認
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 記入例の一部
年次有給休暇管理簿 【記入例】
店舗名○○食堂
氏名佐野 みゆき
No.取得日(時季)曜日区分日数年5日への算入残日数本人への確認備考
12026/04/22全日1.0○(1日目)12.0
22026/05/13全日1.0○(2日目)11.0
32026/06/10半日(午後)0.510.5通院
42026/07/08全日1.0○(3日目)9.5
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。店舗名・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および期間満了後一定期間保存することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つの事項

年次有給休暇管理簿に書く事項は、3つと定められています。

事項内容
時季実際に有休を取得した日
日数取得した日数(半日は0.5日)
基準日その年度の有休が発生した日

このうち基準日が空欄のまま運用されている例が多くあります。基準日が決まっていないと、年5日の取得義務をどの1年で数えるかが決まりません。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が少ない人には、日数を比例させて付与する形が定められています。

週30時間未満で、かつ週4日以下(または年間216日以下)の労働者が対象になります。

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月
4日7日8日9日10日
3日5日6日6日8日
2日3日4日4日5日
1日1日2日2日2日

週5日以上、または週30時間以上の場合は、社員と同じ日数(6か月で10日)になります。ポイントはここです。時間数と日数の両方を見て判断する形になります。

シフトが月ごとに変わるとき

飲食店では、週の所定労働日数が固定されていない働き方が多くあります。

このような場合、実務では次の考え方がとられています。

  1. 雇用契約書に書いた所定労働日数を基準にする
  2. 契約に定めがない場合は、直近の実績から週あたりの日数を見る
  3. 判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認する

管理簿の欄に「週の所定労働日数」と「判断の根拠」を残しておくと、あとから説明しやすい形になります。

年5日の取得義務

年10日以上の有休が付与される労働者については、そのうち年5日について、使用者が時季を指定してでも取得させることが求められています。

比例付与のパート・アルバイトでも、付与日数が10日以上になれば対象になります。週4日勤務で3年6か月を超えると10日になるため、飲食店では対象者が出やすい形です。

管理簿では、取得した日ごとに「年5日への算入」の欄に印を入れておくと、進捗が一目で分かります。

半日と時間単位の扱い

半日単位の取得は0.5日として数えます。時間単位の年休は、年5日の取得義務には算入されない扱いです。

実務では、次のように分けている店が多くあります。

  • 全日・半日は日数の欄に入れる
  • 時間単位は日数に含めず、備考に時間数を書く
  • 年度末に、時間単位の合計を別に集計する

時間単位年休を導入するには労使協定が必要とされており、上限は年5日分とされています。

管理簿の保存と、出勤簿との照らし合わせ

管理簿は、有休を与えた期間中および期間満了後の一定期間保存することとされています。保存期間の最新の取り扱いは、所管の労働基準監督署にご確認ください。

月末に、出勤簿で「有休」と書いた日と、管理簿の取得日が一致しているかを見比べる形にすると、書き漏れに気づけます。

よくある質問

アルバイトにも年次有給休暇管理簿が必要ですか。

有給休暇が付与される労働者について作成する形になります。週1日勤務でも6か月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば付与されるため、対象になります。

基準日を全員そろえてもよいですか。

入社日にかかわらず基準日を統一する運用(斉一的取扱い)は広く行われています。前倒しで付与する形になるため、付与日数が不足しないようご注意ください。

賃金台帳と一緒にしてもよいですか。

必要な事項が記載されていれば、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製する形も認められています。分けて持つ方が、年5日の進捗は追いやすくなります。

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