労務・教育法令確認あり

飲食店向け 賃金台帳テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全15項目

賃金台帳は、従業員名簿・出勤簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。給与明細を出していれば足りる、という書類ではありません。

飲食店では、時給のアルバイトと月給の社員が混ざります。深夜の営業がある店では、22時以降の割増もほぼ毎月発生します。この2つが分かれていないと、あとから計算を確かめられなくなります。

このテンプレートは、賃金台帳として求められる項目に、飲食店で毎月出てくる深夜割増とまかない控除の欄を足したものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 給与明細だけで済ませてしまっている方
  • 深夜割増の時間を分けて残したい方
  • 時給者と月給者を同じ様式で管理したい方

どのような場面で使いますか

賃金を支払うたびに1行を足します。労働日数と労働時間数は出勤簿から転記する形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外時間数
  • 休日時間数
  • 深夜時間数
  • 基本給(時給×時間)
  • 時間外手当
  • 深夜手当
  • 役職・調理手当
  • 通勤手当
  • 総支給額
  • 法定控除
  • まかない等控除
  • 差引支給額

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

賃金台帳.xlsx — 記入例の一部
賃金台帳 【記入例】
店舗名○○食堂
氏名佐野 みゆき
賃金計算期間労働 日数労働 時間数時間外 時間数休日 時間数深夜 時間数基本給 (時給×時間)時間外 手当深夜 手当役職・ 調理手当通勤 手当総支給額法定 控除まかない 等控除差引 支給額
2026年8月分18124:300:000:0022:00146,91006,49008,000161,4009,2405,400146,760
2026年7月分20138:002:300:0026:30162,8403,6907,82008,000182,35010,8806,000165,470
2026年6月分17118:150:000:0019:45139,53505,82608,000153,3618,6105,100139,651
2026年5月分19131:450:005:0024:00155,46507,08008,000172,6109,9305,700156,980
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。店舗名・氏名・性別などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

賃金台帳に記入する項目

賃金台帳に記入する項目は、労働基準法施行規則で定められています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  • 賃金の一部を控除した場合は、その額

給与ソフトから出る帳票がこれらを満たしていれば、そのまま賃金台帳として使える形になります。満たしていない項目があるときは、時間数の3種類が抜けていることが多くあります

時間外・休日・深夜を分けて書く理由

時間外・休日・深夜を分けて書くのは、それぞれ割増率が違うためです。

種類割増率の下限飲食店で発生しやすい場面
時間外労働2割5分以上仕込みの延長、閉店作業の長引き
休日労働(法定休日)3割5分以上人が足りない週の応援出勤
深夜労働(22時〜5時)2割5分以上22時以降の営業、締め作業

深夜の営業がある店では、時間外と深夜が重なる時間帯が出ます。この場合はそれぞれの割増を重ねて計算する形になります。

アルバイトの賃金台帳

賃金台帳は、アルバイトやパートについても作成する形になります。時給者だからといって省略できる書類ではありません。

時給者の場合、基本給の欄には「時給 × 労働時間数」で計算した額を入れます。ポイントはここです。時給そのものではなく、その月に支払った額を書く形になります。

シフトが週によって変わる場合も、月ごとに1行を積み上げていけば1年分が1枚に収まります。

まかない代を引くときの扱い

まかないを有償で提供して給与から引く場合、控除の額として賃金台帳に残す形になります。

賃金は全額を支払うことが原則とされており、法定の控除(税・社会保険料)以外のものを引くときは、労使協定が必要とされています。まかない代や寮費がこれにあたります。

実務では、次のように分けている店が多くあります。

  1. 法定控除(所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料)
  2. 協定にもとづく控除(まかない代・寮費・積立)

台帳では控除計としてまとめ、内訳を備考に書いておくと、あとから確認しやすくなります。

賃金台帳の保存

賃金台帳は、最後の記入をした日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。退職者の分も、保存期間が終わるまで残しておく形になります。

出勤簿との突き合わせ

労働日数と労働時間数は、出勤簿から転記する数字です。ここがずれると、賃金台帳だけを見ても原因が分かりません。

月末に、次の3つを見比べる形にしておくと、ずれに早く気づけます。

  • 出勤簿の出勤日数と、台帳の労働日数
  • 出勤簿の労働時間の合計と、台帳の労働時間数
  • 出勤簿の有休の日と、年次有給休暇管理簿の取得日

よくある質問

給与明細を保管していれば賃金台帳になりますか。

給与明細は本人に渡すもので、賃金台帳とは別の書類です。明細に労働日数・労働時間数・時間外や深夜の時間数が載っていない場合、賃金台帳としては項目が不足する形になります。

アルバイトも1人ずつ作るのですか。

賃金を支払っている労働者について作成する形になります。人数が多い場合は、給与ソフトから労働者ごとの帳票を出して綴じる方法が扱いやすくなります。

日雇いの人はどうなりますか。

日日雇い入れられる者についても賃金台帳の作成は必要とされています。労働者名簿とは扱いが異なるため、混同しないようご注意ください。

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